「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」
が平成21年10月1日に全面施行されました。瑕疵(カシ)とは、建物が本来備えて
いるべき品質や性能を欠いている状態のことで、簡単に言うと、欠陥・キズモノと
いった意味になります。お客様の新居で、居住からわずか数年で、雨漏りやクロス
の剥がれなど瑕疵があったら困りますよね。その時は、新築から10年以内で
あれば、施工した工務店や建設業社へ瑕疵の修理を申し出ることが出来ます。
しかし瑕疵発見後いざ修理を申し出ようとしても、工務店や建設業社が破綻して
しまっていたらどうすることも出来ません。そうならない為に、住宅取得者保護
のため新築住宅を供給する建設業者または宅地建物取引業者には資力確保
措置として保険加入または保証金供託が義務づけられました。新築住宅の
『構造耐力上主要な部分』と 『雨水の浸入を防止する部分』※に瑕疵(欠陥)が
あった場合に、それを修繕するための資金力の確保を住宅会社に求めていて、資力確保の手段の一つが、瑕疵担保責任保険への加入です。
従って、仮に事業者が破綻していたとしても、直接保険会社に修理代金を直接
請求することができ、お客様は安心して住宅購入ができるようになりました。